特例講習について
特例講習とは特例講習とは、「知的財産検定」の1級、準1級、2級、準2級認定者および2級科目試験合格者が受講することができ、その修了試験に合格すると「知的財産管理技能検定」の合格者=技能士となることができる移行措置です。
知的財産検定の認定者の国家検定への移行措置について
- 「知的財産検定」は、2008年第1回(最終回)(3月9日(日))が最後の実施となり、2008年7月の「知的財産管理技能検定」(以下、国家検定)の開始をもって、全面的に国家検定へ移行します。よって、知的財産検定の認定者には、国家検定への移行措置である「特例講習」を実施いたします。
- 知的財産検定の認定者は、移行措置である特例講習を受講し、修了試験に合格することで、国家検定の合格者=技能士となることができます。
対象者と取得できる資格
| 対象者 (知的財産検定の認定・合格級) |
取得できる知的財産管理技能士の資格 |
1級(特許)認定 準1級(特許)認定 |
1級知的財産管理技能士(特許専門業務) |
2級認定 準2級認定 2級科目試験(1科目)合格 2級科目試験(2科目)合格 |
2級知的財産管理技能士(管理業務) | ※1級(特許)評価者(2級に合格せずに1級(特許)を受検し、1級または準1級に合格した者)は、特例講習を受講できませんので、ご注意ください。 ※1級(特許)評価者が、その後2級に合格し、1級または準1級の認定者となることができる追認定申請制度は、国家検定では廃止となります。国家検定での合格実績を知的財産検定の評価実績へ補填することはできませんので、ご注意ください。
特例講習の概要
- 特例講習は、講習と修了試験から構成されています。
- 講習の受講時間および受講料は、知的財産検定の認定・合格級によって異なります。
- 対象となる特例講習を受講、修了試験に合格すると、国家検定の合格者となることができます。
- 特例講習は、2008年度より北海道・東京・愛知・大阪・岡山・福岡の全国6会場で実施を予定しています。なお、実施級および会場は、実施日程によって異なります。
知的財産検定の認定実績について
- 知的財産検定は国家検定へ全面的に移行しますが、知的財産検定の認定実績は今後も有効であり、知的財産検定の認定者として名乗ることができます。
※「特例講習」の受講・修了試験の合格を経ない方は、国家検定の合格者=技能士として名乗ることはできません(職業能力開発促進法第50条)。
【例:知的財産検定2級に認定されている方】 ○ 知的財産検定2級認定 × 2級知的財産管理技能士(管理業務)
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